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許可申請代行/建設業/産業廃棄物収集運搬業【新潟/福島/山形/群馬限定】

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5分でわかる!産業廃棄物収集運搬業許可申請

ここでは、お客さまの行う事業について産業廃棄物収集運搬業許可が必要かどうかを分かりやすくご説明いたします。

  1. 廃棄物の種類
  2. 積替保管の有無
  3. 県知事許可と市長許可(新潟県の場合)
  4. 個人が法人を設立すると、新規の許可申請が必要!
  5. 個人事業の親の事業を継ぐ場合、新規の許可申請が必要!

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廃棄物の種類

産業般廃棄物 産業廃棄物
(特別管理産業廃棄物を除く)
特別管理産業廃棄物
一般廃棄物 一般廃棄物
(特別管理一般廃棄物を除く)
特別管理一般廃棄物

廃棄物の分類は、「一般廃棄物」と「産業廃棄物」があります。

このうち事業活動に伴って発生した「産業廃棄物」を運搬する際に必要になるのが、産業廃棄物収集運搬業許可です。

産業廃棄物は、「産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く)」と「特別管理産業廃棄物」に分かれ、扱う廃棄物がどちらになるかによって、申請する許可が異なります。「産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く)」と「特別管理産業廃棄物」の両方を扱う場合は2つの許可が必要です。

» 産業廃棄物の詳細はこちらから

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積替保管の有無

現場で収集した廃棄物を、会社の廃棄物ボックスなどに持ち帰り、一定量たまってから処分場へ運ぶような場合は、「積替え保管」という許可を取得しなければなりません。

また、廃棄物ボックスに置いておくと、処分業者が持って行ってくれるような場合もこれに該当します。

原則として、「処分場へ直行しない場合」には積替え保管にあたりますが、自治体によって取扱いが多少異なりますので、事前にご相談ください。

「積替え保管」を行う場合には、事前に行政との事前協議が必要になり、周辺住民・企業や自治会への事業計画の説明・周知、市・県の建築指導課、都市計画課、農業委員会等関係各課との協議、現地調査、審査と計画変更等の指導が必要で、時間も費用もかかります。

» 積替え保管の手続の流れ

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県知事許可と市長許可

複数の許可が必要な市
新潟県 新潟市
福島県 福島市、いわき市
群馬県
山形県

産業廃棄物収集運搬業の許可は、産業廃棄物行政を行う自治体ごとに取得する必要があります。

例えば新潟市内の会社が、新潟市以外の三条市や長岡市、新発田市、阿賀野市などの現場で出た産廃を新潟市内の処分業者に持ち込む場合は、新潟市と新潟県の2つの許可を取得していなければなりません。

新潟市以外の会社が、新潟市の現場で出た産廃を、新潟市以外の処分業者に持ち込む場合も2つの許可を取得していなければなりません。

許可の申請先

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個人が法人を設立すると、新規の許可申請が必要!

個人事業で産業廃棄物収集運搬業許可を受けて事業を行っていると、会社を設立する機会が生まれることもあります。

ここで注意したいのは、個人事業で受けていた産業廃棄物収集運搬業許可は法人に切り替えることができないということです。

法人は個人とは別の人格を有するため切り替えることができず、また費用と時間をかけて新規に産業廃棄物収集運搬業許可の申請を行わなければなりません。

当事務所は、会社設立と産業廃棄物収集運搬業許可・建設業許可の申請をパッケージにした、お得なサービスも提供しておりますので、法人化をお考えのお客さまは合わせてご相談ください。

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個人事業の親の事業を継ぐ場合、新規の許可申請が必要

「個人事業で産業廃棄物収集運搬業許可を受けて事業を行っている父親が引退したいんだけど、どうしたら良いですか」と、尋ねられるケースも多くあります。

個人事業の産業廃棄物収集運搬業許可では、許可は代表者個人に対して与えられているため、たとえ息子さんであっても許可を引き継ぐことができません。

この状態だと、事業そのものは息子さんが引き継いでも、産業廃棄物収集運搬業許可を必要とする契約を受注することができない場合も出てきます。

当事務所は、このような事業引き継ぎ(代替り)も含めた許可申請のご相談も承っており、可能な限り産業廃棄物収集運搬業許可が途切れることのない方法をご案内いたします。

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建設業許可/産業廃棄物収集運搬業許可申請代行/ファイン新潟行政書士事務所

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