5分でわかる!建設業許可申請
ここでは、お客さまの行う事業について建設業許可が必要かどうか、また、必要な場合にはどの種類の建設業許可に該当するのかを分かりやすくご説明いたします。
- 1. 建設業許可が必要な工事とは?
- 2. 許可の種類は、「一般」建設業か「特定」建設業か?
- 3. 県知事の許可か、国土交通大臣の許可か?
- 4. 個人が法人を設立すると、新規の許可申請が必要!
- 5. 個人事業で親の建設業を継ぐ場合も、新規の許可申請が必要!
建設業許可が必要な工事
建設業許可が必要かどうかは、下の図の項目について、YES / NOを選択することでご確認いただけます。
「一般」建設業と、「特定」建設業
建設業許可には、「一般」建設業許可と、「特定」建設業許可の2種類があり、28業種ある工事区分について、同一の業種については一般・特定のどちらか一方のみを取得することができます(異なる業種であれば両方取得可)。
また、元請した建設工事について、その全てをそのまま下請業者に丸投げする「一括下請契約」は発注者の書面による承諾がある場合を除いて禁止されています。
お客さまの会社がどちらの許可にあたるのかは、下の図の項目について、YES / NOを選択することでご確認いただけます。
【特定建設業許可が必要なのは元請業者のみ!!】
特定建設業許可が必要となるのは建設工事の元請業者のみで、全ての下請工事を合計した金額が3,000万円(建築工事一式は4,500万円)以上となる場合に限られます。下請の合計が3,000万円未満の場合や、下請工事のみを行う場合は、特定建設業許可は不要です。
県知事の許可と、国土交通大臣の許可
建設業許可を申請する行政機関は、県知事と国土交通大臣の2種類があります。
お客さまの会社がどちらの申請にあたるのかは、下の図の項目について、YES / NOを選択することでご確認いただけます。
個人が法人を設立すると、新規の許可申請が必要!
個人事業で建設業許可を受けて事業を行っていると、会社を設立する機会が生まれることもあります。
ここで注意したいのは、個人事業で受けていた建設業許可は法人に切り替えることができないということです。
法人は個人とは別の人格を有するため切り替えることができず、また費用と時間をかけて新規に建設業許可の申請を行わなければなりません。
当事務所は、会社設立と建設業許可の申請をパッケージにした、お得なサービスも提供しておりますので、法人化をお考えのお客さまは合わせてご相談ください。
個人事業で親の建設業を継ぐ場合も、新規の許可申請が必要
「個人事業で建設業許可を受けて事業を行っている父親が引退したいんだけど、どうしたら良いですか」と、尋ねられるケースも多くあります。
個人事業の建設業では、許可は代表者個人に対して与えられているため、たとえ息子さんであっても許可を引き継ぐことができません。
この状態だと、事業そのものは息子さんが引き継いでも、建設業許可を必要とする契約を受注することができない場合も出てきます。
当事務所は、このような事業引き継ぎ(代替り)も含めた許可申請のご相談も承っており、可能な限り建設業許可が途切れることのない方法をご案内いたします。
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